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扶養130万円の判定【2026年4月〜】
残業代は含める?労働契約の年収で判定
時給と働く時間を入れると、配偶者や親の健康保険の扶養(130万円の壁)に入れるかどうかを判定します。2026年4月から、年収は労働契約の内容(時給・時間・手当)で見るようになり、契約に無い残業代は含めません。扶養のまま増やせる週の時間の上限もわかります。
制度の確認日: 2026年10月6日(2026年4月1日からの労働契約の内容で年収を見る扱い、2025年10月1日からの19〜22歳の150万円を反映)
条件ごとの判定
| 条件 | 判定 | 説明 |
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年収の内訳
2026年4月から、年収は「労働契約の内容」で見る
健康保険の扶養に入れるかは、これから1年間の収入の見込みで判断します。これまでは、給与明細や課税証明書などから、残業代も含めた実際の収入で見込んでいました。
2026年4月1日からは、労働条件通知書などに書かれた時給・労働時間・日数・手当・賞与から計算した年収が130万円未満で、給与以外の収入が無ければ、原則として扶養に入れます。契約の段階では見込めない残業代は、年収に含めません。扶養に入るときに残業が続いていても、契約に残業の定めが無ければ、契約の内容で判定します。
- 扶養の届け出に、労働条件通知書などの写しと、「給与の収入だけである」ことの申し立てを付けます(扶養する人の勤め先を通して出します)。
- 契約を更新したときや、時給・時間などの条件が変わったときは、そのたびに新しい書類を出します。
- 契約の時間が「シフトによる」となっている、手当の額が書いていない、契約期間が1年未満、給与以外の収入がある、などの場合は、これまでどおり給与明細や課税証明書で判定します。
- この扱いは、扶養に入る日(認定日)が2026年4月1日以降の場合です。
扶養に入れる年収の基準
| 扶養に入る人 | 年収 | 月の目安(年収 ÷ 12) |
|---|
このほか、同居している場合は扶養する人の年収の2分の1未満、別居している場合は扶養する人からの仕送りの額より少ないことが条件です。2分の1以上でも、扶養する人の年収を上回らず、扶養する人が家計の中心と認められれば、扶養に入れることがあります。
19〜22歳の150万円は、配偶者以外(主に、親の扶養に入っている学生など)の基準です。配偶者は19〜22歳でも130万円です。
時給と、扶養のまま働ける週の時間
交通費と賞与が無い場合に、契約の週の時間がこの時間以下なら、年収が基準未満になります(時給 × 週の時間 × 52週で計算。表は週の時間)。交通費がある人は、上の計算機で交通費を入れると、その分を差し引いた時間がわかります。150万円は19〜22歳(配偶者以外)、180万円は60歳以上などの基準です。
| 時給 | 130万円未満 | 150万円未満 | 180万円未満 |
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年収に含めるもの・含めないもの
- 含める: 契約で決まった給与(基本給)、手当(交通費=通勤手当を含む)、賞与。
- 含めない(労働契約の内容で判定する場合): 契約に定めが無く、契約の段階では見込めない残業代など。
- 給与以外の収入がある場合: 年金や事業の収入などがあると、契約の内容では判定できず、すべての収入を合わせた見込みで判定します。事業の収入の数え方などは、健康保険によって扱いが違うことがあります※。
※ 一般的な扱いとして書いています。くわしくは、扶養する人が入っている健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)にご確認ください。
一時的に130万円を超えたとき
- 労働契約の内容で扶養に入った人: あとの確認で、思いがけない残業代などで結果的に130万円以上になっていても、それが社会通念上妥当な範囲なら、扶養を外す必要はないとされています。具体的な金額の上限は示されていません。一方で、契約書の時給や時間を実際より低く書いていた場合などは、扶養から外れます。
- 給与明細などで判定される人: 人手不足による残業などで一時的に収入が増えた場合は、勤め先に「一時的な収入の増加である」ことを証明してもらうと、原則として連続2回(年1回の確認なら2年)まで扶養に入り続けられます。時給が上がった、契約の時間が増えた、など今後も収入が増え続ける場合は対象になりません。
- 労働契約の内容で扶養に入った人は、2年目から少なくとも年1回、健康保険が扶養の条件を満たしているかを確かめます。そのときも最新の契約書を出します。
扶養から外れると
- 自分の勤め先の社会保険に入らない場合は、国民健康保険に入り、20〜59歳の配偶者は国民年金(第1号)の保険料も自分で払います。子・親などは、もともと20歳以上なら国民年金を自分で払っているので、増えるのは国民健康保険料です。
- 手取りがどれだけ変わるかは、年収の壁 手取り計算で計算できます。
- 税金の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除)は、健康保険の扶養とは別の基準です。配偶者控除は給与の年収136万円以下が条件です(配偶者控除・配偶者特別控除の計算)。
- 勤め先の家族手当・配偶者手当の条件は、会社ごとに決まっています。
計算の前提
- 判定は、扶養に入る日(または扶養の確認の日)が2026年4月1日以降で、今後1年間の収入の見込みで行う場合です。
- 時給の場合の年収は「時給 × 週の所定労働時間 × 52週」で見込んでいます※。契約書に月の日数が書かれている場合などは、健康保険がそれにもとづいて計算することがあります。月給の場合は「月の給与 × 12」です。
- 扶養する人は、会社員・公務員として健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)に入っている人です。
- 扶養から外れた場合の国民健康保険料は、東京23区の令和8年度の料率で、あなた1人の世帯として、給与(残業代を含む)の所得から計算した目安です。実際は前年の所得で決まり、市区町村や世帯で変わります。65〜74歳の介護保険料は入れていません。
- 国民年金保険料は、令和8年度の月17,920円です。
- 判定は目安です。扶養に入れるかは、扶養する人が入っている健康保険が、書類にもとづいて決めます。
※ 一般的な計算として書いています。年収の見込み方は、扶養する人が入っている健康保険にご確認ください。
よくある質問
- 残業代で年収が130万円を超えそうです。扶養から外れますか?
- 2026年4月からは、労働契約の内容で年収を見る扱いができました。契約書の時給・時間などから計算した年収が130万円未満で、残業が契約に定められていなければ、残業代は含めずに判定します。ただし、契約期間が1年未満、時間の書き方がはっきりしない、などの場合は、これまでどおり残業代を含めた収入で判定します。
- 交通費(通勤手当)も130万円に入りますか?
- 入ります。手当は年収に含めるため、交通費も合わせて130万円未満かを見ます。
- 大学生の子どもは、いくらまで親の扶養に入れますか?
- 扶養に入る年の12月31日に19〜22歳なら、年収150万円未満です(2025年10月から)。18歳以下と23歳以上は130万円未満です。税金の扶養控除・特定親族特別控除は別の基準です。
- 月108,333円を超えたら、すぐ扶養から外れますか?
- 年収130万円を12で割ると約108,333円です。月の給与がこれを超えた月があっても、1年間の見込みが基準未満なら、それだけで外れるとは限りません。月の給与で連絡を求める健康保険組合もあるので、扶養する人の健康保険の決まりをご確認ください。
- 入力した内容は送信されますか?
- 送信されません。判定と計算はすべて、お使いのブラウザの中で行います。
関連する計算
- 年収の壁 手取り計算【2026年版】 … パートの年収から、手取りと、扶養(130万円)を超えたときに手取りが減る範囲を計算します。
- パートの社会保険 加入判定【2026年10月〜】 … 勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に入るかどうかと、保険料の目安がわかります。
- 配偶者控除・配偶者特別控除の計算【2026年版】 … 妻・夫の年収から、配偶者控除・配偶者特別控除の額と、控除を受ける人の税がいくら減るかを計算します。
- ふるさと納税 上限額 計算【2026年版】 … 会社員・公務員の年収と家族から、自己負担2,000円で済む寄付額の目安を計算します。
出典
この判定は目安です。扶養に入れるかは、扶養する人が入っている健康保険にご確認ください。