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パートの社会保険 加入判定【2026年10月〜】
106万円の壁の撤廃後の条件をチェック
働き方と勤め先を選ぶと、パート・アルバイトのあなたが勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に入るかどうかと、その理由がわかります。加入する場合は、給与から引かれる保険料の目安も出します。
制度の確認日: 2026年10月6日(2026年10月1日の賃金要件(月8.8万円)の撤廃と、2027年10月からの企業規模の要件の縮小を反映)
条件ごとの判定
| 条件 | 判定 | 説明 |
|---|
雇用保険
2026年10月から変わったこと
これまで、従業員51人以上の勤め先で週20時間以上働くパートは、月の給与(所定内賃金)が8.8万円以上のときに社会保険に入る決まりでした。年収にすると約106万円で、「106万円の壁」と呼ばれていました。
2026年10月1日に、この月8.8万円の条件がなくなりました。今は、給与の額にかかわらず、次の条件にすべて当てはまると加入します。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月を超えて働く見込みがある
- 学生ではない(定時制・通信制・休学中などは対象)
- 勤め先の従業員数が51人以上(労使の合意があれば、それより少なくても対象)
このほか、週の所定労働時間と月の所定労働日数が、どちらも正社員の4分の3以上の人は、勤め先の規模や学生かどうかにかかわらず加入します(正社員が週40時間なら、週30時間以上です)。
2027年10月から、対象の勤め先が広がる
従業員数の条件(企業規模の要件)は、次のように段階的に小さくなり、2035年10月になくなります。
| 勤め先の従業員数 | パートが加入の対象になる時期 |
|---|
個人事業所は、常時5人以上の従業員がいて、法律で決められた業種の場合に社会保険の適用事業所になります。2029年10月から業種の条件がなくなりますが、その時点ですでにある事業所は、当分の間は対象外です。5人未満の個人事業所は対象外です。
勤め先の従業員数の調べ方
- 勤め先の人事・総務の担当にたずねるのが、いちばん早い方法です。「特定適用事業所ですか」と聞くと伝わります。
- 日本年金機構の「適用事業所検索システム」で、勤め先が特定適用事業所かどうかを調べられます(日本年金機構の短時間労働者の適用拡大のページから入れます)。
- 数えるのは、正社員と、正社員の4分の3以上働く人(厚生年金の被保険者)の数です。1年のうち6か月以上、基準の人数を超えると見込まれる勤め先が対象です。
加入すると変わること
- 配偶者の扶養から外れます。年収が130万円未満でも、勤め先の社会保険に入ると、健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者から外れます。配偶者の勤め先の家族手当・配偶者手当の条件が変わることもあります。
- 給与から保険料が引かれます。健康保険・厚生年金の保険料は、勤め先と本人で半分ずつ負担します。
- 将来の年金に厚生年金が加わります。また、病気やけがで休んだときの傷病手当金、出産で休んだときの出産手当金の対象になります(国民健康保険には、ふつうありません※)。
- 税金(配偶者控除・配偶者特別控除)の条件は、社会保険とは別です。年収で決まります。
※ 一般的な扱いとして書いています。国民健康保険の給付は市区町村によって違うことがあるので、お住まいの市区町村にご確認ください。
保険料調整制度(2026年10月〜)
新しく加入の対象になったパートの人の負担を軽くするため、勤め先が本人の保険料の一部を代わりに負担できる制度が2026年10月に始まりました。2026年10月以降に労使の合意で対象になった勤め先や、2027年10月以降の拡大で対象になった勤め先が、標準報酬月額12.6万円以下の人について、通算3年間使えます。使うかどうかは勤め先が決めます。このページの保険料の目安には、この制度による軽減を入れていません。将来の年金額は、軽減されても減りません。
計算の前提
- 判定は、1つの勤め先について、今日の時点の制度で行います。企業規模の要件で今は対象外の場合は、対象になる時期を示します。
- 保険料の目安は、協会けんぽ(東京)の料率(健康保険 9.85%、40〜64歳は介護保険 1.62% を加える、子ども・子育て支援金 0.23%)と厚生年金 18.3% の本人の負担分(半分)です。標準報酬月額は、入力した月の給与で決めています。加入している健康保険(健康保険組合など)や都道府県によって料率は違います。
- 雇用保険の料率は、一般の事業の本人負担 0.5% で見積もっています。
- 65歳以上の介護保険料は、給与からではなく年金や市区町村への納付で払うため、入れていません※。
- 船員保険、国家公務員・地方公務員などの共済組合、特定減額特例(最低賃金の減額の特例)の対象の人は、扱いが違うことがあります。
- 判定は目安です。加入するかどうかは、勤め先と日本年金機構(健康保険組合)の手続きで決まります。
※ 一般的な扱いとして書いています。くわしくは、お住まいの市区町村にご確認ください。
よくある質問
- 年収106万円未満なら、社会保険に入らなくてよいのですか?
- 2026年10月からは、年収(月の給与)では決まりません。従業員51人以上の勤め先で週20時間以上働くなど、条件に当てはまれば、給与が少なくても加入します。
- 扶養の「130万円の壁」は、なくなったのですか?
- なくなっていません。勤め先の社会保険に入らない人(週20時間未満の人や、従業員数の条件に当てはまらない人など)は、年収130万円以上になると配偶者の扶養から外れ、自分で国民健康保険と国民年金に入ります。くわしくは年収の壁 手取り計算で計算できます。
- 週20時間を超えないように働けば、加入しませんか?
- 契約の時間が週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月続けて週20時間以上になり、その後も続く見込みなら、3か月目から加入します。また、雇用保険は2028年10月から週10時間以上で加入する予定です。
- 2つの勤め先で働いています。
- このツールは、1つの勤め先ごとの条件で判定します。2か所以上で加入の条件に当てはまる場合などは、手続きが変わることがあるので、勤め先や年金事務所にご確認ください。
- 入力した内容は送信されますか?
- 送信されません。判定と計算はすべて、お使いのブラウザの中で行います。
関連する計算
- 年収の壁 手取り計算【2026年版】 … パートの年収から、手取りと、扶養(130万円)を超えたときに手取りが減る範囲を計算します。
- ふるさと納税 上限額 計算【2026年版】 … 会社員・公務員の年収と家族から、自己負担2,000円で済む寄付額の目安を計算します。
出典
この判定は目安です。正確な加入の条件は、勤め先・年金事務所にご確認ください。