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年収の壁 手取り計算【2026年版】
パートの手取りと「働き損」の範囲
年収と働く時間を入れると、2026年(令和8年)の制度で、手取り・税金・社会保険料と、自分に当てはまる「壁」がわかります。
制度の確認日: 2026年10月5日(2026年10月の「106万円の壁」の撤廃を反映)
あなたの手取り(1年)
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世帯の手取り(配偶者の税の軽減を含む)
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配偶者の会社の手当は含みません
配偶者の年収が高い(所得900万円超)ため、配偶者控除の計算は省いています。
年収を変えたときの手取り
あなたの手取り
世帯の手取り
壁の位置(点線)
あなたに当てはまる壁
| 年収 | 何が起きるか |
|---|
2026年の「年収の壁」のまとめ
| 壁 | 何が起きるか | 2026年の変更 |
|---|---|---|
| 週20時間 | 従業員51人以上の勤め先では、週20時間以上で勤め先の社会保険に入る | 2026年10月、月8.8万円(年106万円)の条件がなくなり、時間だけで決まるようになった |
| 119万円 | 住民税がかかり始める(大都市の場合) | 給与所得控除の最低額が74万円になり、110万円から上がった(2027年度に払う住民税から) |
| 130万円 | 配偶者の扶養から外れ、国民健康保険と国民年金に入る(勤め先の社会保険に入らない場合) | 2026年4月から、労働契約の年収で判断。契約上の年収が130万円未満なら、残業などで結果として超えても、原則として扶養のまま扱われる |
| 136万円 | 配偶者控除から配偶者特別控除に変わる(控除の額は同じ) | 123万円から上がった |
| 169万円〜207万円 | 配偶者特別控除が少しずつ減り、207万円を超えるとなくなる | 控除が減り始める年収が上がった |
| 178万円 | 所得税がかかり始める(社会保険料を払っていない場合) | 基礎控除104万円+給与所得控除74万円。160万円から上がった(2026年・2027年の特例を含む) |
手取りが大きく減るのは、130万円の壁(勤め先の社会保険に入らない人)だけです。税金の壁(119万円・178万円)は、超えた分にだけ税金がかかるので、超えても手取りが逆に減ることはありません。
計算の前提
- 2026年10月以降の制度で、同じ条件で1年間働いた場合の目安です。給与だけで、賞与なし、毎月同じ額とします。
- 対象は20〜59歳で、配偶者が会社員・公務員(健康保険の扶養に入れる人)の場合です。学生や60歳以上、自営業の配偶者の場合は計算が変わります。
- 勤め先の健康保険は協会けんぽ(東京)、国民健康保険は東京23区の料率で計算しています。加入する健康保険や住んでいる市区町村で、金額は変わります。
- 住民税は、単身で扶養する家族がいない人の、大都市(1級地)の基準で計算しています。2026年の収入にかかる住民税(2027年6月から払う分)です。
- 配偶者の税の軽減は、配偶者の社会保険料を年収の15%と見積もり、ほかの控除は無いものとした目安です。配偶者の会社の家族手当(配偶者手当)は含みません。
- 扶養に入れるかは、加入している健康保険が判断します。同じ世帯なら、配偶者の年収の半分未満であることも条件です。
計算の式
- 給与所得 = 給与 − 給与所得控除(給与220万円以下は74万円)
- 所得税 =(給与所得 − 社会保険料 − 基礎控除104万円)× 5% × 1.021(復興特別所得税)
- 住民税 =(給与所得 − 社会保険料 − 基礎控除43万円)× 10% − 調整控除 + 均等割5,000円。給与所得が45万円以下(給与119万円以下)ならかからない
- 勤め先の社会保険 = 標準報酬月額 ×(健康保険9.85%+子ども・子育て支援金0.23%+厚生年金18.3%、40歳以上は介護保険1.62%を加える)÷ 2 × 12か月
- 国民健康保険 =(給与所得 − 43万円)× 所得割の率 + 均等割(医療分・後期高齢者支援金分・子ども・子育て支援金分、40歳以上は介護分)
- 国民年金 = 17,920円 × 12か月
- 雇用保険 = 月の給与(交通費を含む)× 0.5%(週20時間以上)
よくある質問
- 「106万円の壁」はなくなったのですか?
- 2026年10月1日に、勤め先の社会保険に入る条件のうち「月8.8万円以上」がなくなりました。従業員51人以上の勤め先では、年収に関係なく、週20時間以上働くと社会保険に入ります。
- 130万円を少し超えると、どれくらい手取りが減りますか?
- 勤め先の社会保険に入らない場合、国民年金(年21万円あまり)と国民健康保険を自分で払うため、手取りが大きく減ります。上の計算で、扶養の範囲の手取りに戻る年収を確かめられます。
- 勤め先の社会保険に入ると損ですか?
- 手取りは減りますが、将来の年金(厚生年金)が増え、病気やけがで休んだときの傷病手当金、出産手当金を受けられます。手取りだけでなく、これらも合わせて考えてください。
- 178万円を超えたら手取りが減りますか?
- 所得税は、超えた分にだけかかります(税率5%)。超えたことで手取りが逆に減ることはありません。
- 入力した内容は送信されますか?
- 送信されません。計算はすべて、お使いのブラウザの中で行います。
出典
この計算は目安です。正確な金額は、勤め先・加入している健康保険・お住まいの市区町村・税務署にご確認ください。