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年収の壁 手取り計算【2026年版】
パートの手取りと「働き損」の範囲

年収と働く時間を入れると、2026年(令和8年)の制度で、手取り・税金・社会保険料と、自分に当てはまる「壁」がわかります。

制度の確認日: 2026年10月5日(2026年10月の「106万円の壁」の撤廃を反映)

万円
円

扶養の130万円は、交通費も含めて数えます(税金の計算には含めません)。

1週間に働く時間(契約の時間)
年齢

40歳からは介護保険料がかかります。

万円

配偶者控除で配偶者の税金がいくら減るかを計算します。配偶者がいない場合は 0 にしてください。

あなたの手取り(1年)
—
世帯の手取り(配偶者の税の軽減を含む)
—
配偶者の会社の手当は含みません

年収を変えたときの手取り

あなたの手取り 世帯の手取り 壁の位置(点線)

あなたに当てはまる壁

年収何が起きるか

2026年の「年収の壁」のまとめ

壁何が起きるか2026年の変更
週20時間従業員51人以上の勤め先では、週20時間以上で勤め先の社会保険に入る2026年10月、月8.8万円(年106万円)の条件がなくなり、時間だけで決まるようになった
119万円住民税がかかり始める(大都市の場合)給与所得控除の最低額が74万円になり、110万円から上がった(2027年度に払う住民税から)
130万円配偶者の扶養から外れ、国民健康保険と国民年金に入る(勤め先の社会保険に入らない場合)2026年4月から、労働契約の年収で判断。契約上の年収が130万円未満なら、残業などで結果として超えても、原則として扶養のまま扱われる
136万円配偶者控除から配偶者特別控除に変わる(控除の額は同じ)123万円から上がった
169万円〜207万円配偶者特別控除が少しずつ減り、207万円を超えるとなくなる控除が減り始める年収が上がった
178万円所得税がかかり始める(社会保険料を払っていない場合)基礎控除104万円+給与所得控除74万円。160万円から上がった(2026年・2027年の特例を含む)

手取りが大きく減るのは、130万円の壁(勤め先の社会保険に入らない人)だけです。税金の壁(119万円・178万円)は、超えた分にだけ税金がかかるので、超えても手取りが逆に減ることはありません。

計算の前提

計算の式

よくある質問

「106万円の壁」はなくなったのですか?
2026年10月1日に、勤め先の社会保険に入る条件のうち「月8.8万円以上」がなくなりました。従業員51人以上の勤め先では、年収に関係なく、週20時間以上働くと社会保険に入ります。
130万円を少し超えると、どれくらい手取りが減りますか?
勤め先の社会保険に入らない場合、国民年金(年21万円あまり)と国民健康保険を自分で払うため、手取りが大きく減ります。上の計算で、扶養の範囲の手取りに戻る年収を確かめられます。
勤め先の社会保険に入ると損ですか?
手取りは減りますが、将来の年金(厚生年金)が増え、病気やけがで休んだときの傷病手当金、出産手当金を受けられます。手取りだけでなく、これらも合わせて考えてください。
178万円を超えたら手取りが減りますか?
所得税は、超えた分にだけかかります(税率5%)。超えたことで手取りが逆に減ることはありません。
入力した内容は送信されますか?
送信されません。計算はすべて、お使いのブラウザの中で行います。

出典

この計算は目安です。正確な金額は、勤め先・加入している健康保険・お住まいの市区町村・税務署にご確認ください。